1947-11-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第39号
つまりそこを見込んで、參與員調停委員という家事審判法のお用い方、この制度のお立て方があると思います。そうするとこれがぐじやぐじやの寄り集つての相談では果てがない。そこで裁判所という形で家事審判所、審判官、裁判官のような、この嚴格な場所で、そうして一つ聽いて頂いて、ちよつとお裁きを調停をして貰う。よう聽いて貰う。
つまりそこを見込んで、參與員調停委員という家事審判法のお用い方、この制度のお立て方があると思います。そうするとこれがぐじやぐじやの寄り集つての相談では果てがない。そこで裁判所という形で家事審判所、審判官、裁判官のような、この嚴格な場所で、そうして一つ聽いて頂いて、ちよつとお裁きを調停をして貰う。よう聽いて貰う。
○奧野政府委員 御説のように、家事審判の法律をきめましても、その運用にあたる者が審判官竝びに參與員、調停委員でありますから、この人選いかんによりまして、家事審判の效果をあげるかどうかということがきまるわけで、この人選には非常に愼重を期さなければならないということは、まつたく御同感であります。